所得税・法人税を賢く節税

滞納はダブルパンチ!

いよいよ年も明けて、

個人で不動産を運営されている方は、

平成23年度の帳簿を整理する時期になりましたね。

整理をしていて悩ましいのが、

滞納をしている入居者の賃料です。

みなさんとしては、お金が入ってきていないので、

収入として計上したくないですよね。

でも税法上では、この滞納されている賃料も

収入として計上しなくてはいけません!

1ヵ月分であろうが、3ヵ月分であろうが、

その入居者から賃料をいただく権利がある限り、

収入に計上しなければいけないんです。

お金が入ってこない上に、

税金まで掛けられてしまう!

まさに滞納は、不動産経営のキャッシュフローにとって、

ダブルパンチなんですね。

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