僕の持っていたマンションは10部屋ありました。
この10部屋という部屋数は不動産投資の節税をする上でとっても重要なポイントです。
それは所得税には「5棟10室基準」という基準があって
10部屋以上なければ「事業的規模」になりません。
それではもし奥さんと10部屋あるマンションを
共有している場合は、それぞれ「事業的規模」となるのでしょうか?
単純に考えると、10部屋の1/2づつの所有ですので
1人あたり5部屋となり「事業的規模」にはならないように思います。
でもこの「5棟10室基準」は、実際にそのマンション自体が
10部屋あるかどうかだけで判断しますので
だんなさんも奥さんも「事業的規模」として認められるんですね。
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