消費税を賢く節税

部屋と駐車場セット契約の消費税は?

消費税には、課税売上と非課税売上があります。

そして居住用の賃貸マンションの賃料は、非課税売上です。

非課税なので、消費税は掛かりません。

しかし、駐車場は原則、課税売上です。

課税売上は、消費税が掛かる売上ということです。

だから、課税事業者の場合は、駐車場の賃料部分に対しては、
しっかりと消費税が掛かる取引として認識しないといけません。

ただ、マンションやアパートの部屋数と、駐車場が同じ戸数で、
部屋と駐車場がセット貸しのケースもあります。

この場合は、駐車場部分も非課税売上とすることができます。

賃貸マンションを小規模で運営している人は、
そもそも消費税と関係ない免税事業者のケースが多いですが、
課税事業者の人は、納める消費税が少なくなるので、覚えておいて下さいね。

不動産投資を始めたい人
始めたのに
思うようにお金が残らない人へ


法人を効果的に使い、数百万円単位で消費税還付を受ける方法を無料でプレゼントしております。

今すぐ無料プレゼントをもらう