確定申告

設備の減価償却​の話

減価償却の話で、

「設備を取ると節税になる」

という話を聞いたことがある方もいると思います。

建物の中には、通常、電気設備や給排水設備などが入っています。

建物の一部を設備とすると節税になる理由は、

建物に比べて耐用年数が短いので、

その分、初期の減価償却が多くなるためです。

しかも設備は定率法も採用できるので、

定率法を採用した場合は、

初期の減価償却費がとても多くなることもあります。

ただし、節税になるのは初期だけです!

減価償却というのは、マックスが決まっているものです。

どういうことかと言いますと、

例えば3千万円の建物だとしても、

それを新築木造なら22年、

新築RCなら47年で経費化していくだけで、

元の3千万円は決まっているのです。

逆に言うと、3千万円という金額を22年で経費化するのか、

47年で経費化するのかということです。

もちろん耐用年数が短い方が初期の減価償却費が多くなる訳ですが、

新築木造なら23年目になると減価償却費はなくなってしまいます。

また、売却するときには、

建物から今までの減価償却費の累計額を引いて利益を計算しますから、

初期の減価償却費が多いほど、利益も多くなって税金が掛かってしまいます。

結局、税金というものは、どこかで取られてしまうものですから、

それが早いか遅いかだけの話です。

どんどん物件を買い増していきたい投資家の場合は、

初期の減価償却費が多いほど、

利益が少なくなって、節税となり、

それによって投下資金を早めに回収できることになるので、

設備を取りたい人が多い訳ですが、

これは、あなたの投資スタンスによるということになります。

この附属設備、新築の場合の金額は、

見積書からわかりますが、問題は中古の場合です。

中古の場合、附属設備を何%に設定するかは、

明確な基準が設けられていません。

物件によって、構造も違えば築年数も違うので、

当然と言えば当然なのですが・・・。

しかし、参考になる記事があります。

附属設備を取りたい人は、これを読んで、検討してみて下さいね。

物件を購入した年の確定申告で、設備を入れるか入れないかで、

今後の税金がかなり変わってきます。

国税不服審判所 平12.12.28裁決、裁決事例集No.60 157頁

専門用語の羅列で、読みにくいこと、この上なしです。

このように、減価償却費は節税のもっとも重要なポイントで、

投資スタンスによって、確定申告の内容も変わるものです。

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