不動産売却

物件売却時の固定資産税の清算金

物件を売却すると、買主と固定資産税の精算をします。

売主だと買主から、もらうことになります。

これを固定資産税の清算金というのですが、売主側ではこの処理は税務的にどうするのでしょう?

実は固定資産税は、1月1日に不動産を所有している人に掛かる税金です。

だから、例えば9月30日に売却したとしても、1月1日に不動産を所有しているのは売主なので、
残りの半年、10月1日から来年3月31日までの固定資産税の納税義務者は、売主ということになります。

したがって、固定資産税の清算金額は、それだけ物件を高く売却したということで、
売価に上乗せして売却益を計算することになります。

そして、その後に納めた半年分の固定資産税は、
個人なら不動産所得の経費、法人なら損金になるんですね。

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