住民税を賢く節税

固定資産税の清算金は?

今日は固定資産税の清算金についてお話します。

物件を購入すると、決済の中で売主と固定資産税の清算をします。

これは1月1日に所有していた、売主が支払義務のある固定資産税を、買主が譲り受けた日から案分して、売主に払っているんですね。

例えば、100万円の固定資産税があって、1年365日のうち、売主が200日、買主が165日所有しているとしますと、

100万円×(165日/365日)=452,054円

を買主が売主に支払うことになります。

でも「固定資産税の清算金」という名目ですが、税法上は固定資産税ではないんです。

??ですよね。

固定資産税というのは、あくまで1月1日に所有している人が支払う税金なんです。

だから「清算」しているのは、単なる慣例で行っているだけで、清算したからといって、買主が「固定資産税」を支払っていることにはならないんですね。

それでは何になるのか?

これは税法上は売買価格に上乗せされることになります。

そして買主はこの清算金に相当する金額を土地、建物に含めることになります。

そしてこれが消費税還付をするときにも影響してきます。

不動産投資を始めたい人
始めたのに
思うようにお金が残らない人へ


法人を効果的に使い、数百万円単位で消費税還付を受ける方法を無料でプレゼントしております。

今すぐ無料プレゼントをもらう