相続税対策

借金をして建てたら相続税対策になるのか?

先週末は山口県で、相続税と消費税還付について

セミナーを開催してきました。

相続税対策として、よく言われる話が、
「借金をして物件を建てたら、相続税対策になりますよね?」
というお話。

でも、これは正解ではありません。

例えば、現金を1億円持っている人が、
そのお金を使って1億円の物件を建てたとします。

建物の相続税の評価の元は、固定資産税評価額なので、
1億円で建てたとしても、もっと低く評価されます。

仮に固定資産税評価額が7千万円だとすると、
現金で持ったいた場合との差額、3千万円分、
評価が下がるので、相続税対策となるわけです。

では、もしこの1億円が、借入金だったらどうなるのでしょう?

1億円を借りるということは、
1億円の現金が手元に入るということ。

この1億円で、同じ1億円の物件を建てたとすれば、
こちらも同じように固定資産税評価額で評価するので、
また差額3千万円分の評価が下がり、相続税対策となるわけです。

ということは、借入金をしたから相続税対策になっているわけではなく、
1億円の現金を、相続税上評価が下がる不動産に変えたから、
相続税対策になっているということなんですね。

よく勘違いされている部分ですので、覚えておいてくださいね。

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