確定申告

修繕費はどうやって判断するのか?

損害保険料の次に、青色申告決算書に記入されている必要経費は、

「修繕費」です。

この修繕費は、僕が質問を受けることの多い必要経費です。

そして、質問を受けても、なかなか判断の難しい項目でもあります。

修繕費は、小さいものであれば、

ちょっとした建具の修理から、部屋のリフォーム、

大きいものになれば、外壁塗装や屋上防水などがあります。

税法では、修繕費にできるものは、

“通常の維持管理のため”

“原状を回復するため”

に要した金額が、修繕費になるとされています。

それでは逆に修繕費とならず、資産になるものはどんなものでしょう?

修繕費とはならず、資産となる金額のことを、

税金の世界では「資本的支出」といいますが、

“使用可能期間が延長”されたり、

“価額が増加”されたりすると、資本的支出になります。

でも、これって判断がとても難しいですよね?

そこで税法には「これは資本的支出」というものが具体的に書かれてあります。

1、建物の避難階段の取付けなど物理的に付加した部分に対応する金額

2、用途変更のための模様替え等改造または改装に直接要した金額

不動産所得に関係するのはこれぐらいですが、

これでも判断が難しい場合には、フローチャートに当てはめて判断します。

迷った時は、まずこのフローチャートに当てはめて判断してくださいね。

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