お給料

みなし役員

「みなし役員」聞いたことはありますでしょうか。

税法上の特別な取り扱いですので

これを知っている人はかなり通です。

「みなし」ですので、役員じゃないのだけど、役員と同じ扱いを受けるということ。

例えば、資産所有法人を設立し

旦那さんが代表取締役で、100%株主だったとします。

そして、奥さんは取締役であれば

これは、通常の「役員」となります。

しかし、奥さんを「従業員」として雇用したとします。

この場合、奥さんの仕事内容にもよりますが

「経営に従事」していれば、

奥さんも税法上は「役員」と同じ扱いを受けます。

役員と同じ扱いを受けるということは

奥さんへのお給料は「役員報酬」と同じになりますので

毎月同じ金額しか払うことができません。

(毎年、決算期末から3ヵ月以内に変更することは可能)

ですので、奥さんは従業員だから

決算直前に給料を改訂して利益調整を行う・・・・

というような処理をしていると

奥さんへのお給料は全額、経費に落ちません。

こんな落とし穴がありますので

みなさん、税法は専門家にお任せくださいね。

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