所得税・法人税を賢く節税

自分の法人からお金を借りるときに気を付けること

法人で物件を購入するときは、ほとんどのケースで、
個人で持っているお金を、法人に貸すケースが多いです。

なぜなら、資産所有法人だと、
それほど資本金も多く入れないので、自己資金や諸経費のお金が、
法人が持っているお金だけでは足りないからです。

これは、法人から見ると、役員から借りているお金なので、
「役員借入金」となります。

この役員借入金は、個人が法人に貸しているものなので、
金額が大きくない限り、利息を取らなくても問題にはなりません。

しかし、法人から役員にお金を貸すケースは違います。

これを「役員貸付金」といいます。

法人は、利益を得ることを目的として活動しているので、
役員にお金を貸すと利息を取らなければいけません。

もし、利息を取らずに、税務調査でその金額を役員賞与と認識されると、
個人は給与所得とされ、法人ではその金額は損金にならないという
ダブルパンチになってしまいます。

だから、自分の法人からでもお金を借りるときは、
金銭消費貸借契約書を交わしたり、金利を定めたりする必要がありますので、
気を付けるようにしてくださいね。

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