コラム

法人を設立をした翌月に忘れがちなこと

最近、僕の事務所では消費税還付もあって、
新規法人で物件を購入する方が多いです。

その中の業務で、
「素人さんは絶対に漏れるだろうな」
というものがあります。

なんだと思いますか?

実は源泉所得税の支払いです。

法人を設立すると、その法人は源泉所得税の納税義務者になります。

資産所有会社の新規法人で、1か月目から給料を払うことは稀かもしれません。

でも、僕たちのような個人税理士への報酬からは、
源泉所得税を預かることになります。

「税理士に任せず、自分でやってますよ」
という方もいらっしゃると思いますが、
法人設立に関しては、ほとんどの方が司法書士にお願いしますよね。

実は個人の司法書士への報酬も、源泉所得税を預からないといけないんです。

そして、その源泉所得税は、翌月10日までに、
その法人が納めないといけないんですね。

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